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療育のお金はいくら?
——利用者負担の上限月額とは
- 児童発達支援・放課後等デイサービスは原則1割負担、世帯の上限月額あり
- 上限額は世帯の所得で区分される(3〜5歳の児童発達支援などは利用料が無償)
- 具体的な金額はお住まいの市区町村の窓口で確認できる
初めて療育の利用を考えるとき、「毎月いくらかかるのだろう」という不安は、手続きの中でもとくに大きいものかもしれません。見学や相談の予約をする前に、まずお金の仕組みを知っておくと安心です。
この記事では、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの療育を利用するときの費用の考え方と、「利用者負担の上限月額」という制度について、わかる範囲でお伝えします。
療育の費用は「1割負担」が基本
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの通所支援は、児童福祉法にもとづく制度です。利用料金のうち、原則として利用者が負担するのは1割で、残りの9割は公費(国・都道府県・市区町村)でまかなわれます。
ただし、この「1割」がどこまでも続くわけではありません。世帯の収入に応じて、ひと月に支払う金額の上限が決められています。これが「利用者負担の上限月額」です。なお、就学前の3年間(3〜5歳)の児童発達支援などは、利用料が無償になります。
上限月額とはどんな仕組みか
1回あたりの利用料の1割を毎回支払うと、利用回数が増えるほど負担も増えてしまいます。そこで、世帯の所得に応じて「ひと月にこれ以上は負担しない」という上限額があらかじめ決められています。
- 上限額は世帯の所得によっていくつかの区分に分かれています
- 区分や具体的な金額は、市区町村民税の課税状況などをもとに決まります
- 自分の世帯がどの区分になるかは、市区町村の窓口で確かめてください
たとえば、月に10回通所しても、その月の自己負担が上限額に達した時点で、それ以上の支払いは発生しません。利用回数を気にして通所を控える必要はない、という仕組みになっています。
兄弟姉妹が通っている場合はどうなるか
同じ世帯から複数の子どもが通所支援を利用している場合、世帯全体での負担を合算して、上限月額を超えないように調整する仕組みがあります。届出などの手続きが必要になることがあるため、該当しそうな場合は市区町村の窓口で確認してみてください。
いつ、誰に聞けばよいか
利用者負担の上限月額は、通所受給者証の交付を受ける手続きの中で決まります。おおまかな流れは次のとおりです。
- お住まいの市区町村の担当窓口(障害福祉・子育てなど、名前は自治体により異なります)に相談する
- 申請し、「障害児支援利用計画案」を提出する
- 審査を経て、上限月額が記載された受給者証が交付される
利用計画案の作成は、相談支援専門員に依頼することも、保護者が自分で作成すること(セルフプラン)もできます。計画の中身については「障害児支援利用計画とは——「個別支援計画」との違い」でも触れていますので、あわせて参考にしてみてください。
費用以外にかかるものはあるか
利用料のほかに、おやつ代や教材費など、事業所が独自に定める実費負担が発生することがあります。これは上限月額の対象外になるため、見学や契約の際に事業所へ直接たずねておくと、後から戸惑うことが少なくなります。
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この記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、医療上の助言ではありません。費用の区分や金額についてはお住まいの市区町村の窓口でご確認ください。