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保育所等訪問支援とは
——療育の先生が、園や学校に来てくれる制度
- 対象はおおむね0〜18歳。今通っている園や学校はそのままで利用できる
- 利用には「通所受給者証」が必要。窓口は市区町村の障害福祉担当
- 申し込みの相談は、相談支援専門員か市区町村の窓口へ
「療育には通っているけれど、園での様子はまた違う」「園の先生に、家でやっていることをどう伝えたらいいかわからない」——そんな場面で名前が出てくるのが、保育所等訪問支援です。療育の専門職が、子どもが実際に過ごしている園や学校に出向いて、子どもと周りの大人の両方を支える制度です。
どんな制度?
保育所等訪問支援は、児童発達支援の一つとして国のガイドラインに位置づけられている通所支援です。名前に「保育所」とありますが、対象は保育所に限らず、幼稚園、認定こども園、小学校、学童保育なども含まれます。専門職が月に1〜2回程度(頻度は自治体・事業所により異なる)訪問し、子どもの過ごし方を見ながら、園や学校の先生と一緒にできることを考えていきます。
誰が利用できる?
対象年齢はおおむね0歳から18歳まで。すでに保育所や学校に通っている子どもが、通う場所を変えずに利用できる点が特徴です。療育施設に通うこと自体が難しい年齢や状況でも、普段過ごしている場に専門職が来ることで、生活の場に合わせた関わり方を一緒に考えられます。
- 園や学校での集団の中での様子を専門職が見てほしいとき
- 家庭や療育で試していることを、園でも共有したいとき
- 進級・進学で環境が変わるタイミングで様子を見てもらいたいとき
どうやって始める?
利用には、児童発達支援と同じく「通所受給者証」が必要です。窓口は市区町村の障害福祉担当で、申請の流れや必要な書類は自治体によって多少異なります。まずは相談支援専門員に相談すると、利用計画の作成から事業所探しまで一緒に進めてもらえます。相談支援専門員がどんな役割の人かは、関連の読みものでも紹介しています。
流れの一例:①市区町村の窓口か相談支援専門員に相談 →②保育所等訪問支援を行っている事業所を探す →③通所受給者証を申請 →④園や学校に事業所から説明・調整 →⑤訪問開始
訪問では何をする?
訪問の内容は子どもや場面によって様々ですが、専門職が実際の生活場面を観察し、園や学校の先生と話をしながら、関わり方の工夫を一緒に考えていくのが基本の形です。子ども本人に直接働きかけることもあれば、先生への情報共有が中心になることもあります。家庭・療育・園や学校という、子どもが過ごす場所どうしをつなぐ役割と考えると、イメージしやすいかもしれません。
児童発達支援との違い
児童発達支援は、専用の施設に通って療育を受ける形です。保育所等訪問支援は、専門職の側が子どもの生活の場に出向く点が異なります。どちらか一方だけを利用することも、両方を組み合わせて利用することもできます。どちらが合うかは子どもの状況や園・学校の受け入れ体制によって変わるため、相談支援専門員や事業所に相談しながら決めていく形になります。
費用について
利用料の自己負担は、児童発達支援と同じ仕組みの中で設定されています。世帯の状況によって上限額が決まりますが、金額は年度ごとに見直されるので、市区町村の窓口で確かめてください。手当や助成の制度についても、別の読みもので整理しています。
次の面談に、持っていけるノートを
ふだんの「ひとこと」から、行き先(外来・療育・計画の面談)を選んで「このまま出す」だけで、先生に渡せるA4のノートができます。あなたの言葉は一字も変えません。要約も評価もしません。
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この記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、医療上の助言ではありません。利用条件や手続きの詳細は自治体・事業所により異なるため、お住まいの市区町村の窓口やかかりつけの専門職にご確認ください。