きろくのタネ

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3〜5歳の療育は無料になる?
——幼児教育・保育の無償化と、それでもかかるお金

2026年11月3日

先に答え
  • 満3歳になった後の最初の4月から小学校入学前まで、児童発達支援の利用料は無償化の対象になる
  • 給食費・おやつ代・教材費などは無償化の対象外で、実費がかかることが多い
  • 受給者証の手続きは市区町村の窓口で。無償化のための新たな手続きは、ふつう必要ない

「療育に通わせたいけれど、保育園や幼稚園の無償化と同じように、お金はかからないのだろうか」。そう思って調べ始めると、「無償化」という言葉だけが先に目に入って、結局いくらかかるのかがつかみにくいことがあります。ここでは、3〜5歳の子どもが児童発達支援(いわゆる療育)を利用するときに、何が無料になり、何が実費として残るのかを整理します。

無償化の対象になるのはどこから?

幼児教育・保育の無償化は、3歳になった後の最初の4月から小学校入学前までの子どもを対象にした制度です。保育園・幼稚園・認定こども園の利用料だけでなく、児童発達支援(療育)の利用料もこの対象に含まれています。

対象になる期間は全国共通です。保育園・幼稚園などと児童発達支援を併用する場合は、両方とも無償化の対象になります。「うちの子はいつから対象か」を確かめたいときは、まず市区町村の子育て支援担当や障害福祉担当の窓口に聞くのが確実です。

療育(児童発達支援)の利用料はどうなる?

満3歳になった後の最初の4月から小学校入学前までの3年間、児童発達支援の利用料は無償化の対象になります。

もともと児童発達支援の利用料には、世帯の所得に応じた上限額が設けられていますが、3〜5歳の期間は世帯の所得にかかわらず、その利用料自体が無償になります。ただし、利用料以外にかかるお金は事業所によって違うため、通う予定の事業所に直接確認しておくと安心です。

それでも実費としてかかるお金は何?

無償化の対象になるのは「利用料」の部分で、それ以外の費用は実費として残ることが多いです。具体的には、次のようなものが挙げられます。

保育園と児童発達支援を併用している場合、それぞれの場でおやつ代や給食費がかかることがあります。「無償化だから全部無料」と思っていると、月々の実費の請求に戸惑うことがあります。事業所から渡される利用契約の書類に、実費の項目が書かれていることが多いので、通い始める前に目を通しておくと見通しが立ちやすくなります。

手続きはどこで、何をすればいい?

3〜5歳の無償化そのもののための新たな手続きは、ふつう必要ありません(受給者証の記載で確認されます)。必要なのは、児童発達支援を利用するための「通所受給者証」の申請で、市区町村の窓口で行います。窓口や必要書類は自治体によって異なります。

一般的には、次のような流れになることが多いです。

「うちの子は対象になるのか」「無償化の手続きと受給者証の手続きは別なのか」など、わからないことは窓口でそのまま聞いて差し支えありません。制度の説明は自治体によって言葉の使い方も違うため、何度か聞き直しても問題ない場面です。

他の制度と重なるときは?

医療費助成や発達外来の受診費用など、療育とは別の制度と重なって、何がどこまでカバーされるのか見えにくくなることがあります。発達外来の受診にかかるお金については、紹介状の有無による追加料金も含めて別の記事でまとめています。気になる場合は、そちらも合わせて確認してみてください。

3〜5歳の無償化に所得制限はありません。制度が改正されることもあり、実費の金額は事業所によって違います。正確な金額や最新の基準は、市区町村の窓口で確かめることをおすすめします。きろくのタネでは、こうした制度の疑問を記録しながら整理していくための場を用意しています。

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参考にした公的な情報

制度は変わることがあります。最新の内容は、リンク先やお住まいの市区町村の窓口で確かめてください。

この記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、医療上の助言ではありません。制度の詳細や手続きの方法は自治体・事業所により異なるため、具体的な内容はお住まいの市区町村の窓口でご確認ください。