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自立支援医療(精神通院)とは
——発達外来の医療費と、申請の窓口
- 申請窓口は、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口
- 医師が書く「自立支援医療用」の診断書が必要
- 対象は発達外来などへの「通院」。入院は対象外
発達外来に通い始めると、診察代やお薬代が思った以上にかさむことがあります。月に一度の通院のつもりが、検査や相談が重なって、気づけば家計への負担になっている——そんな声を聞くことがあります。
そんなとき、知っておくと助けになるのが「自立支援医療(精神通院)」という制度です。名前だけ聞くと難しそうですが、仕組みを知ってしまえば、申請自体はそれほど複雑ではありません。
自立支援医療(精神通院)とは、どんな制度?
自立支援医療(精神通院)は、心や発達の特性にかかわる通院治療について、医療費の自己負担を軽くするための公的な制度です。発達外来や児童精神科への通院、処方されるお薬の費用などが対象になります。
自己負担の割合は原則1割に抑えられる仕組みですが、実際にいくらになるかは世帯の状況によって変わります。金額は年度ごとに見直されるので、具体的な負担額は市区町村の窓口で確かめてください。
うちの子も対象になる?
対象になるかどうかは、診断名そのものより「通院による治療が継続して必要かどうか」で判断されます。発達外来に通い、医師が治療の継続を必要と判断していれば、対象になることは多くあります。
- 発達外来・児童精神科への通院治療
- 通院に伴って処方されるお薬
- 医師の指示によるデイケアなど(事業所により扱いが異なる)
入院治療や、発達外来と関係のない他の診療科の受診は対象になりません。迷う場合は、まず主治医に「自立支援医療の対象になりますか」と聞いてみるところから始められます。
申請はどこで、何を持っていく?
申請窓口は、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口です(自治体により名称や受付場所は異なります)。多くの場合、以下のものが必要になります。
- 自立支援医療用の診断書(医師に作成を依頼)
- 申請書(窓口でもらえる、または自治体サイトからダウンロード)
- 健康保険証の写し
- 世帯の所得が分かる書類(課税状況の確認書類など)
- マイナンバーが確認できるもの
ある保護者の経験から
「診断書は発達外来でお願いしたら、2〜3週間ほどで出来上がった」という声があります。診断書の作成には時間がかかることがあるため、通院のタイミングに合わせて早めに相談しておくと、間に合わせやすいようです。
申請したあと、どうなる?
審査を経て「受給者証」が交付されると、指定された医療機関・薬局での自己負担が軽くなります。受給者証には有効期間があり、多くの場合1年ごとの更新が必要です。更新の案内は自治体から届くことが多いですが、届かない場合もあるため、有効期限はカレンダーなどに控えておくと安心です。
指定されていない医療機関を受診すると対象にならないことがあるため、通院先が「指定自立支援医療機関」かどうかは、受診前に確認しておくと行き違いが少なくなります。
他の制度と一緒に使える?
自立支援医療は、お子さんが利用する他の福祉サービス——たとえば児童発達支援や保育所等訪問支援——と同時に利用できます。制度ごとに窓口や書類が別になるため、「どの書類が、どの制度のものか」を一度メモにしておくと、更新のたびに慌てずに済みます。
どの制度から手をつければよいか迷うときは、相談支援専門員など、普段から相談できる人に聞いてみるのも一つの方法です。
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この記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、医療上の助言ではありません。制度の詳細や対象の判断は、かかりつけの医師やお住まいの市区町村の窓口にご確認ください。