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療育手帳と受給者証はちがう?
——それぞれの役割と、申請の窓口
- 受給者証は児童発達支援などを「使うため」の証明、療育手帳は知的障害の判定に基づく手帳
- 受給者証は療育手帳がなくても申請でき、窓口は市区町村の障害福祉担当課
- 療育手帳の判定は児童相談所などが行い、申請窓口も市区町村が入口になる
「手帳は持っているけれど、受給者証って別にいるんですか」「受給者証があれば手帳はいらないのでは」。発達外来や療育の窓口で、この二つが混ざって伝わることは少なくありません。名前が似ているようで、実はそれぞれ役割がちがいます。
ここでは、療育手帳と受給者証が何のためのものか、どこに申請すればよいかを、順番に整理します。
そもそも何がちがうのか
ひとことで言うと、療育手帳は「知的障害があると判定された人」に交付される手帳、受給者証は「児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを使うため」の証明です。目的がちがうので、どちらか一方があればもう一方が自動でついてくる、という関係ではありません。
療育手帳とは——何のための手帳か
療育手帳は、知的障害があると判定された場合に交付されるもので、都道府県・政令指定都市が交付の主体になります。判定は児童相談所(18歳未満の場合)などで行われ、結果に応じて手帳が交付されるかどうか、等級がどうなるかが決まります。名称や等級の区分は自治体によって異なることがあるため、詳しくは住んでいる市区町村の窓口で確認するとわかりやすくなります。
療育手帳があると、各種の助成や割引など、地域によって用意された支援につながる場合があります。ただし内容は自治体ごとに差があるため、「手帳があれば何が受けられるか」は窓口で一つずつ確認する形になります。
受給者証とは——何のための証明か
児童発達支援や放課後等デイサービスといった通所の支援を利用するには、「通所受給者証」と呼ばれる証明が必要です。これはこども家庭庁の児童発達支援ガイドラインの枠組みに基づく仕組みで、申請先は市区町村の障害福祉担当課になります。
- 療育手帳や診断名がなくても、支援の必要性が認められれば申請できる
- 申請時には、医師の意見書や行動の記録を求められることがある
- 支給量(利用できる日数の目安)は、面談や聞き取りをもとに決まる
申請の窓口と流れ
どちらも最初の相談先は市区町村の窓口になりますが、担当課や判定の仕組みが異なります。
- 療育手帳:市区町村の福祉担当課に相談→児童相談所などでの判定→交付の可否が決まる
- 受給者証:市区町村の障害福祉担当課に相談→面談や意見書の提出→支給決定
どちらを先に進めるべきという決まりはありません。通所の支援をすぐに使いたい場合は受給者証の申請を、手帳による助成を確認したい場合は療育手帳の相談を、それぞれ別に進めることができます。
相談先に迷ったら
「どちらが必要か」「両方いるのか」は、使いたい支援の内容によって変わります。かかりつけの医師や、相談支援専門員、発達外来のソーシャルワーカーに、今使いたい支援を伝えて相談すると、必要な書類が整理しやすくなります。手当や助成の金額、所得制限の額は年度ごとに見直されるため、具体的な額は市区町村の窓口で確かめる形になります。
窓口でのやり取りや、聞かれたことをその場で書き留めておくと、次の面談で同じ説明を繰り返さずに済みます。「きろくのタネ」のような記録の場所を一つ決めておくと、申請のたびに記憶を頼りに話す負担が減ることがあります。
今から、少しずつ残しておく
受診や面談は、まだ先かもしれません。気づいたときに「ひとこと」だけ書いておくと、その日が来たとき、日付つきのA4のノートにまとまります。あなたの言葉は一字も変えません。催促の通知もありません。
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この記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、医療上の助言ではありません。手続きの詳細や必要書類は自治体・事業所により異なるため、お住まいの市区町村の窓口やかかりつけの医師・専門職にご確認ください。