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特別児童扶養手当と障害児福祉手当のちがい
——受け取れる人と、申請する窓口
- 特別児童扶養手当は「養育する保護者」へ、障害児福祉手当は「重度の障害がある本人」へ
- 障害の程度の基準が違い、障害児福祉手当のほうがより重い状態を想定している
- どちらも窓口は市区町村(担当課の名前は自治体による)、所定の診断書が必要
療育の窓口や児童発達支援の担当者から「特別児童扶養手当は申請されましたか」「障害児福祉手当の対象かもしれません」と言われて、ふたつの名前がよく似ていて、何がどう違うのか分からないまま時間が過ぎてしまう、ということがあります。どちらも知らないと申請の機会そのものを逃してしまう制度なので、まずは違いの輪郭だけでも持っておけると、相談のときに聞きやすくなります。特別児童扶養手当は、原則として申請した月の翌月分からの支給になります。
特別児童扶養手当とは、誰のための手当?
特別児童扶養手当は、20歳未満の障害のある子どもを家庭で養育している父母などに対して支給される手当です。支給を受けるのは子ども本人ではなく、養育している保護者という位置づけになります。
- 障害の程度によって1級・2級の区分がある
- 所得制限があり、扶養している家族の人数などで基準が変わる
- 金額は等級によって違うので、市区町村の窓口で確かめてください
障害児福祉手当とは、何が違う?
障害児福祉手当は、日常生活において常時の介護を必要とするような重度の障害がある20歳未満の子ども本人に対して支給される手当です。特別児童扶養手当よりも、想定している障害の程度が重く設定されています。
どちらも「障害のある子どもに関わる手当」という点は共通していますが、着目している対象が「養育する保護者」なのか「重度の障害がある本人の状態」なのかという違いがあります。窓口での説明を聞くときも、この視点の違いを押さえておくと混乱しにくくなります。
両方もらえることはある?
条件を満たせば、特別児童扶養手当と障害児福祉手当を同時に受け取れる場合があります。それぞれ審査の基準が別になっているため、片方の申請をしたからもう片方が受けられない、ということではありません。
発達障害の診断でも対象になる?
発達障害の診断があるからといって、自動的にどちらかの手当の対象になるとは限りません。審査では、診断名そのものよりも、日常生活でどのくらいの支援や介護が必要かという状態が基準になります。知的障害を伴わない発達障害でも対象になることがあり、個別の状況によって判断が分かれます。医療的な判断が関わる部分については、かかりつけの医師や療育の専門職に相談しながら進めていく形になります。
申請の窓口と、必要になるもの
どちらの手当も、申請窓口は市区町村です。担当課の名前は「障害福祉課」「こども家庭課」など自治体により異なるため、まずは役所の総合窓口で聞く、という形で進めても構いません。
- 申請書(窓口で受け取る)
- 所定の様式による医師の診断書
- 所得状況が分かる書類
- マイナンバーが確認できるもの
必要書類は自治体により異なることがあるため、事前に電話で確認してから窓口に行くと、二度手間になりにくくなります。診断書をもらったときの控えや、窓口で言われたことのメモは、後から見返せる形で残しておくと、次の更新や再申請のときに役立ちます。特別児童扶養手当は、受給が始まった後も毎年8月に所得状況届の提出があります。
迷ったときに聞く場所
迷ったときは、まず市区町村の手当の担当窓口に聞く、という進め方で大きく間違うことはありません。児童発達支援事業所の相談員や、相談支援専門員がいる場合は、その人に「該当しそうか分からない」と伝えるところから始めても構いません。制度の名前を正確に覚えていなくても、「子どものための手当について聞きたい」と伝えれば、担当の窓口につないでもらえます。
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- 特別児童扶養手当について(厚生労働省)
- 障害児福祉手当について(厚生労働省)
- 障害児支援(こども家庭庁)
制度は変わることがあります。最新の内容は、リンク先やお住まいの市区町村の窓口で確かめてください。
この記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、医療上の助言ではありません。手当の対象となるかどうかは個別の審査で決まり、必要書類は自治体により異なることがあるため、お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。